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2017年08月24日

コラム

【労働問題:退職金請求④】懲戒解雇をされても退職金をもらうことができた例としてどのようなものがあるか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

福岡の弁護士の壇一也です(^^)

8月19日のコラムでは、懲戒解雇をされた場合であっても退職金を請求できる場合もある、つまり【懲戒解雇≠退職金をもらえない】ということをご説明しました。

今回は、どのような場合に退職金をもらうことができるのかを過去の裁判例に基づいて簡単にご説明したいと思います。

事 例

レンタル業を営む会社Yの従業員Xが、在職中にY会社と競合する事業を立ち上げて、Y会社と競合する業務を行って利益を得ていたことが発覚しました。

そのため、Y会社は、Xを解雇しました。さらに、Y会社は、Xのこのような行為が退職金不支給規定に該当することを理由として退職金を支給しないという決定を下しました。

裁判所の判断

裁判所は、主として以下の理由から本来の退職金の55%を支払うように会社に命じました。

(1)従業員Xにマイナスの事情

①Xの上記の競合行為は、Y会社に対する誠実義務に真っ向から反するものであること

②XはY会社の従業員としての職務内容などを利用してY会社を犠牲にし自ら利益を得るなど背信性は大きいこと

(2)従業員Xにプラスの事情

①従業員Xは21年以上Y会社に勤務して長年の功労があること

②実際、XはY会社の業務改善や作業効率の向上、受注増及び売上増などの功績が認められること

コメント

いかがでしたでしょうか。

この事例のように、真っ向から会社の利益に反する行為をした従業員についても、退職金の55%は支給すべきと裁判所が判断する例もあるということです。

その理由としては、この従業員が20年以上勤務し、会社への貢献も大きかったことが挙げられると思います。

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