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2017年08月30日

コラム

【労働問題:退職金請求⑤】懲戒解雇をされても退職金をもらうことができた例としてどのようなものがあるか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

福岡の弁護士の壇一也です(^^)

前回8月19日のコラムでは、懲戒解雇をされた場合であっても退職金を請求できる場合もある、つまり【懲戒解雇≠退職金をもらえない】ということをご説明しました。

今回は、どのような場合に退職金をもらうことができるのかを過去の裁判例に基づいて簡単にご説明したいと思います。

事 例

製造業を営む会社Yの従業員Xが、Yと同様の業務を行う別会社を設立し、取締役に就任しました。

そのため、会社Yは、Xのこのような行為が会社Yに対する背信行為であるとして、懲戒解雇にするとともに、退職金は支給しないという決定を下しました。

裁判所の判断

裁判所は、主として以下の理由から本来の退職金の4割を支払うように会社Yに命じました。

(1)従業員Xにマイナスの事情

Xが競業会社を設立し、取締役に就任したことは、会社Yに対する背信行為であり悪質であること

(2)従業員Xにプラスの事情

従業員Xは16年以上の勤務を続け会社Yに対する功績も認められること

コメント

いかがでしたでしょうか。

この事例のように競業行為をした従業員についても、退職金の4割は支給すべきと裁判所が判断する例もあるということです。

もちろん、この従業員が16年以上勤務をしてきたことも大きかったと思います。

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