成年後見問題

次のような方は、是非、
弁護士壇一也にご相談ください。

親の認知症が進み、自分で通帳などの管理をできない。

だから、

・子である私が責任をもって親の財産を管理していきたい。

あるいは

・弁護士などの専門家に親の財産を管理してもらいたい。

1. 成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

自分の財産は、自分で管理し、処分するものです。
ただし、認知症などの理由により、自分で財産の管理や処分をできない場合があります。

そのような場合には、裁判所が本人に代わって本人の財産を管理処分する人(成年後見人)を選ぶことになります。

これが成年後見制度です。

この制度を利用するためには、親族の方などが裁判所に本人のために成年後見制度を利用したいとの申請をする必要があります。

2. 成年後見制度を利用するきっかけは?

成年後見制度を利用するきっかけは?

私の経験上、成年後見制度を利用したいと相談に来られる方の大半が以下のいずれかの理由によります。

2-1. 問題から開放されたいと考えている場合

1つ目の理由は、親族間で、ご本人の財産管理の仕方で揉めており、このような問題から解放されたいと考えている場合。

たとえば、お母さんの通帳を娘であるAさんが管理しているが、その銀行口座から不必要または不相当な引き出しがされている、などと他の親族から問題視されている。

Aさん自身が、このようなプレッシャーから解放されたい。または、他の親族の方がAさんによる財産管理を止めさせたい。

このような場合には、裁判所の監督の元、Aさんが成年後見人としてお母さんの財産管理を行うか、弁護士などの専門家が成年後見人としてお母さんの財産管理を行うことになります。

2-2. 本人に代わって契約を行う必要がある場合

2つ目の理由は、相続問題が発生したが、相続人のうち1人が認知症のため、自分で遺産分割協議書にサインをできないために、本人に代わって契約を行う必要がある場合。

相関図

たとえば、この相続関係図のとおり、お父さんが亡くなられて、お父さんの遺産について分割協議をしたい。しかし、お母さんが認知症のため、分割協議ができない、という相談は少なくありません。

このような場合には、お母さんに成年後見人を選任して、長男さん、長女さん、成年後見人の3者で遺産分割協議をしなければなりません。

3. 成年後見制度の流れは?

成年後見制度の流れは?

では、成年後見制度を利用したい場合には、どのようにすればいいのでしょうか。以下、その流れについて簡単にご説明します。

1 成年後見制度を利用するために必要な資料の収集と資料の作成

2 家庭裁判所に対し、成年後見制度の利用の申請

3 家庭裁判所での審理
(申請書のチェックや調査官による聴き取り調査など)

4 医師による鑑定(不要な場合もあります)

5 家庭裁判所による審判
成年後見制度の開始と共に、成年後見人が選任されます。

6 成年後見人による本人の財産管理・処分の開始

4. 弁護士費用

上記のとおり、成年後見制度を利用するためには必要な資料を収集し、申請書などを作成しなければなりません。

これらの作業や裁判所とのやりとりなどを弁護士に依頼して代行してもらうことも可能です。
その場合の手数料は「20万円(税抜)~」となっております。詳細は、財産の内容などを踏まえてお見積もりをさせていただきます。

申立手数料
20万円~

その前提として、そもそも何から取り掛かっていいのかわからない、成年後見制度についてもう少し詳しく聞きたいという方は、初回の相談は1時間まで無料で対応しますので、遠慮なくお問い合わせください。