お知らせ・講演情報

2020年06月28日

コラム

【団体交渉④:労働組合、ユニオン】団体交渉の申し入れをされたらどうすべきか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

こんにちは!福岡の弁護士壇一也です。

今回も前回に引き続き、団体交渉について説明します。

今回は、労働組合の方から団体交渉の申し入れについて、会社は何を検討すべきか?についてご説明します。

団体交渉の申し入れについて会社が検討すべきこと

前回お伝えしたとおり、労働組合から団体交渉が申し込まれた場合、

1「令和2年●月●日●時から団体交渉を行いたい」

2「議題は、労働者●●氏の不当解雇について」

などと記載された文書を受領することになります。つまり、会社としては、この1と2をどうするかを検討しなければなりません。

1の団体交渉の日時の設定について

団体交渉は、労働者に認められた重要な権利です。労働組合から求められた日時に対応することは難しい場合でもできるだけ早く団体交渉を行えるように準備する必要があります。

ケースバイケースではありますが、通常は(私の経験では)労働組合が元々指定していた日から2週間以内、遅くとも1か月以内に団体交渉を行えるように労働組合側に回答することが望ましいと思います。

団体交渉自体を拒否できるか?

そもそも、団体交渉を求められた場合、会社側はその話し合い自体を拒否できるのでしょうか。

会社側は、話し合い自体を拒否することはできません。

話し合いですから、本来であれば強制される筋合いのないものです。しかし、団体交渉権は、労働者に認められた重要な権利であるため、法律で「正当な理由がない」限り、団体交渉を拒否することは認められていません。

労働組合法第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 (略)
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

仮に、団体交渉が行われない場合には、労働者は、裁判をすることも可能です。裁判となればかなりの時間や費用も掛かってしまいます。そのため、団体交渉で労働者側と話し合って問題を解決することは時間や費用の面からも会社にとってメリットはあります。その意味でも、団体交渉が申し込まれた場合には、会社も問題を解決するひとつのきっかけとして前向きに取り掛かられることをお勧めします。

2の団体交渉の議題について

団体交渉の議題、つまり話し合いの目的は、当然ですが、団体交渉ごとで異なってきます。

そのため、団体交渉申し入れ書に記載のある議題をよく確認したうえで、会社として何を検討すべきかを早期に確定する必要があります。

労働組合によっては、議題が抽象的過ぎて、またはその根拠となる事実の記載が不十分なことも多いため、団体交渉申し入れ書の記載だけでは会社として何を検討すべきかがよくわからないこともあります。そのような場合には、労働組合側に直接連絡して、組合側が具体的にどのような根拠で団体交渉の申し入れをしているかを確認するようにしましょう。

ここに述べたような団体交渉の日時の設定や議題の検討については、弁護士に相談されると、スムーズに進みます。弁護士が代わりに組合側に日時を伝達し、また議題について不明点があれば弁護士が代わりに組合側に確認することもできます。もちろん、議題について法律的な観点からアドバイスをすることもできます。

団体交渉の申し入れがなされたらできるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。

 

これまでの団体交渉についてのコラムもご覧ください。

【団体交渉③:労働組合、ユニオン】団体交渉の申し入れをされたらどうすべきか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

【団体交渉②:労働組合、ユニオン】団体交渉はどのようにして始まるのか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

【団体交渉:労働組合、ユニオン】団体交渉とはどのようなものなのか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)


 

団体交渉でお困りの方は遠慮なくご相談ください。弁護士壇一也は、これまで団体交渉を数多く取り扱い、豊富な経験を有しております。無料相談は随時受付中です。