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2021年02月10日

コラム

【身元保証人⑤】身元保証契約を規制する法律はどのようなものか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

こんにちは!福岡の弁護士の壇一也です。

今回も前回に続き、身元保証について説明します。

身元保証人は身元保証契約を解除することはできないのか?

身元保証人は、身元保証契約を締結した以上は、最大で5年間、その契約に拘束されるのが原則です。

ただ、身元保証契約を締結した時に比べて、本人の仕事の内容に変化があり、危険な作業を行うようになるなど、会社に損害を与える可能性が高くなった場合や、本人が会社に損害を与えていることが発覚し、今後もどんどん損害額が拡大していくことが予想される場合も、身元保証人は契約に拘束されるのは不合理と考えられます。

そのため、身元保証に関する法律は、次のように定めています。

第3条 会社は、以下の事情が生じた時は、身元保証人に対し遅滞ない通知を要する。

⑴ 本人が、業務において不適任であるなどの状況があり、身元保証人の責任が生じるおそれがある場合。

⑵ 本人の任務・任地が変更になり、身元保証人の責任が加重されたり、身元保証人による監督が困難となる場合。

第4条 身元保証人は第3条の通知を受けた時、又は、自ら知った時、身元保証契約を将来に向け解除できる。

つまり、第3条に定める事由が生じた場合には、会社はそれを身元保証人に通知しなければなりません。

身元保証人は、この通知を受けた時や自分でその事由を知ったときは、将来に向けて身元保証契約を解除することができることになります。

ここで注意すべきことは、身元保証契約を将来に向けて解除できるだけですので、それまでに本人が会社に与えた損害は身元保証契約に基づき賠償しなければならないということになります。そのため、身元保証人としては、これらの事由を知ったときは、速やかに契約解除を会社に行う必要があります。

今回で、身元保証契約に関するコラムは終了です。

これまでの身元保証に関するコラムもご覧ください。

【身元保証①】身元保証契約とはどのようなものか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です) | 福岡の弁護士 壇一也 (kowa-dan.com)

【身元保証人②】身元保証契約はなぜ問題になるのか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です) | 福岡の弁護士 壇一也 (kowa-dan.com)

【身元保証人③】身元保証契約を規制する法律はどのようなものか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です) | 福岡の弁護士 壇一也 (kowa-dan.com)

【身元保証人④】身元保証契約を規制する法律はどのようなものか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です) | 福岡の弁護士 壇一也 (kowa-dan.com)


 

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