2020年10月12日
コラム
【団体交渉⑥:労働組合、ユニオン】団体交渉はどのような形で終わるか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
こんにちは!福岡の弁護士壇一也です。
今回も前回に引き続き、団体交渉について説明します。
今回は、団体交渉はどのようして終わりを迎えるのかについてご説明します。
団体交渉の終わり方
パターン1
組合と団体交渉を行った結果、双方が話し合いによる解決に納得することになった場合には、協定書を作成します。
この協定書を作成することで、団体交渉で申し入れられた議題については、もはや双方がこれ以上は議論しないという形で終わらせることができます。
文書のタイトルは、「協定書」が多いですが、「和解契約書」や「合意書」などでも問題ありません。要は、団体交渉で議論したことをどのような形で解決し、これ以上はその問題については議論しないという内容であることが重要です。
この協定書には、労働組合、組合に加入した労働者本人、会社ないし会社の代理人弁護士が署名押印することになります。
なお、一般的には、協定書を作成する場合には、組合側及び会社側がそれぞれの考えに固執し過ぎず、妥協しあって解決することが多いように思われます。
パターン2
団体交渉を行っても、双方が妥協点を見出すことができない場合には、残念ながら協定書を作成することはできません。団体交渉は物別れになって終わることになります。
その場合には、組合側が裁判手続きを利用することになることが多いです。
なお、不当労働行為と評価されないように、会社側としては誠意をもって組合側の要求について回答し、話し合いを行う必要があります。その結果、双方が妥協点を見出すことができない場合には、物別れに終わることも致し方ないと思われます。
ここに述べたような団体交渉の進め方、どのような形で終わらせるかなどを検討するにあたっては、弁護士に相談されると、スムーズに進みます。
団体交渉の申し入れがなされたらできるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。
団体交渉でお困りの方は遠慮なくご相談ください。弁護士壇一也は、これまで団体交渉を数多く取り扱い、豊富な経験を有しております。無料相談は随時受付中です。
これまでの団体交渉についてのコラムもご覧ください。
【団体交渉⑤:労働組合、ユニオン】団体交渉はどのように進められるか?参加者(出席者)や進め方の注意点は?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
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